開業届の書き方

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いざフリーランスへ!開業届の出し方。手順と準備を説明

こんにちは。楢崎です。
フリーランスとしてスタートしたいな~。と漠然と思いながら動けない人の理由に

何からしていいか分からないから。

があると思います。

個人事業主として開業するときには「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」を税務署に提出しなければなりません。
自分はうっかり青色申告をした時点で「はい!開業届、完了!」と勘違いしていて、金融公庫から融資をしてもらうときになって初めて「自分、開業したことになっていないの!?」と気づくということになりました。

今回はフリーランスの第一歩である青色申告とはまた別の「開業届」について、書き方と手順と準備内容についてお話しします。

開業するなら必ず提出しなければいけないのが開業届

繰り返しになりますが「開業届」の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

正式な国税庁の説明によると開業届の概要は
“新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続”
と書かれています。

今回は開業するときの話をしていますが、廃業の時の手続きも同じ開業届になるんですね。

開業届の入手方法について

申請書の入手方法はこの2つ

・税務署で入手
・国税庁からダウンロードして入手

税務署で入手:地図から税務署を調べる


1、税務署のホームページにいきます。

2、地図をクリックすれば、管轄税務署に進みます。

これで管轄の税務署がどこになるのか調べることができます。
気を付けたいのは、最寄りの税務署に開業届を出せばいいわけではないということ!

管轄地域をしっかりと確認してください。

国税庁からダウンロードして入手

国税庁のページから開業届をダウンロードして入手することもできます。(自分はこの方法にしました)

開業届のダウンロード
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁の開業届ダウンロードページへ)

フリーランスの開業届の書き方

開業届の書き方
分かりやすく記入する箇所を白にしました。
項目がたくさんあると、それだけで気が滅入ってしまいそうですが、
こうしてみると、「開業届っていってもこれだけか」って思いません?

間違っても、開業届をダウンロードまでして、その複雑感に心折れたりしないでくださいね。

開業届の具体的な書き方

忘れがちなので要注意!

●タイトル部分に丸をつける

開業届のタイトル部分にあたる
個人事業の開業・廃業等届出書と書かれている「開業」に丸をつけます。

開業に丸をつける


●管轄税務署と提出日を記入

開業届の書き方

管轄の税務署長宛てにします。

管轄税務署と、届出書を提出する日にちを記入します。
管轄の税務署名は、最初に書いたこちらから調べることができます。
> 税務署のホームページにいきます。


●「納税地」には何を書くか

納税地では、まず以下の3つの中から丸をつけます。

住所地:在宅で事業を行う場合
居所地:住民票があるところと主に活動している場所が違う場合の住所
事業所等:自宅以外で事務所を借りるなどして事業を行う場合

そしてその場所の電話番号を記入します。
電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。(自分は携帯番号を書きました)

納税地について、個人事業主、フリーランスで自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。
住所地以外のところにお店や事務所などを借りて事業を行う場合は、そこを納税地として選びます。

●開業届にはマイナンバーの記載が必須に
なお、平成28年から開業届の書式が変更になり、マイナンバーの入力欄が増えました。

個人番号カード、もしくはマイナンバー通知カードに書かれているナンバーを記入してください。

●職業と屋号
ここはWEBサイト制作で大丈夫です。
屋号は、会社なら会社名、フリーランスなので屋号名って言うんですかね。屋号名を決めてない場合は空欄でも大丈夫です。

●届け出の区分
届け出を区分は、開業に丸をつけます。

●開業・廃業等日
開業・廃業等日には、事業を開業した日にちを記入します。
自分は、上に記載した開業届の提出日に合わせました。

●開業に伴う届出書の提出の有無
青色申告を希望する場合で、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合には、 有 を丸で囲みます。

個人事業の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色で確定申告する場合には、特に申請は必要ないので無に丸をします。

「消費税に関する…」の箇所は、通常関係ありませんので、 無 に丸をします。

●事業の概要
ここには「WEBサイト制作、およびプログラミング制作。制作したWEBサイトへ広告を掲載する広告収入」と自分は書きました。

●最後に注意していただきたい事

完成した開業届を管轄の税務署まで持参する場合は、2部提出し税務署の受領印をもらいます。
その後、1部を自分の控えとして持ち帰りましょう。

郵送する場合は、2部郵送し、切手を貼った返信用封筒を同封し、1部を返送してもらいましょう。
返信用封筒に切手を貼っていないと税務署は郵送してくれません。必ず確認しましょう。

開業後、開業届が何に必要だったのか?

個人の銀行口座ではなく、自分の場合「ありのまデザイン」という屋号の口座を作ろうと思って、銀行に行った時の話です。
「開業届を確認させてください」と言われましたが、手元に無い・・・。
控えも無ければ、返信封筒も切手も送っていなかったので、どうにもならない状況になったんです。
しかも、郵送した税務署に連絡すると、控えやコピーの郵送などは行っていません。との事。

結局、銀行へは、自分と法人のお客様の契約書原本を見てもらって、ようやく銀行口座を開くことができたのですが、無駄な時間と労力を使ってしまいました。

銀行融資や補助金の申請の際には、開業届を提出する場合があります。
自分の控えを必ずもらうようにしましょう。

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